選挙人名簿の登録について
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳をもとに新たに満20歳を迎えた方や、他の市町村から転入した方を対象として登録します。
登録には、毎年3月、6月、9月及び12月に行う定時登録と、選挙毎に行う選挙時登録があります。
また、外国にいる満20歳以上の日本国民で一定の条件を満たした方は、申請により在外選挙人名簿に登録することができます。
投票所入場券
選挙がおこなわれる時は、その選挙の選挙人名簿に登録されている方に投票所入場券を郵送します。
紛失等の理由により、入場券が無い場合も、選挙人である事が確認できれば投票は可能です。
投票について
投票は、投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、次のような投票方法もあります。
期日前投票所での投票
投票日に、仕事などの用務、入院予定などで投票所に出かけられない場合には、球磨村役場内の期日前投票所であらかじめ投票することができます。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で次の表に該当する方は、自宅など現在いる場所で郵便等による不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢、体幹、移動機能の障害1級及び2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級及び3級
免疫の障害1級から3級
戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢、体幹の障害特別項症から第2項症
内臓機能の障害特別項症から第3項症
介護保険の被保険証の交付を受けている方
要介護状態村分が要介護5
郵便投票代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当される方は、事前に届出た代理記載人が投票用紙に記載することもできます。
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢・視覚の障害1級
戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢・視覚の障害特別項症から第2項症
指定施設での不在者投票
県に指定された病院・老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は、その施設で申し出れば不在者投票をすることができます。
在外投票
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいながら国政選挙の投票ができます。
点字投票・代理投票
目の不自由な方は、点字で投票ができます。また、身体の故障などのため自分で書くことのできない方は、投票所の係員が申し出どおりに代筆します。いずれの場合も、投票所で係員に申し出てください。
政治家が次のような行為をすることは原則として禁止されています
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開店祝いの花輪
- スポーツ大会や親睦旅行への差し入れ
- 各種会合へのご祝儀
- 祭りの寄附
- 入学・卒業・就職・結婚・出産などのお祝い
- 葬式の花輪や香典
- お歳暮やお中元
球磨村役場 選挙管理委員会
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