インターネットを利用した選挙運動の解禁について
第23回参議院議員通常選挙より、インターネットを利用した選挙運動が解禁されます。候補者だけでなく一般の有権者の方もウェブサイト等を利用した特定の候補者を応援する「選挙運動」が可能となりました。
ただし、次のような行為は違反となりますので、ご注意ください。
違反となる行為
- 未成年の方は、ネットでもリアルでも特定の候補者を応援する「選挙運動」はできません。
- 選挙運動ができるのは公示・告示日から投票日の前日までとなります。
- 候補者を当選させる、または当選させない目的で、事実に反する氏名、名称または身分の表示をして通信してはいけません
- 候補者を当選させない目的で、候補者に関し虚偽の事実等を公にしてはいけません。
- 候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
- 人の名誉を毀損する行為や人を侮辱してはいけません。
- 選挙運動用のメールを転送により頒布する事はできません。
- 選挙運動用のホームページやメールを印刷して頒布してはいけません。
- 候補者以外は電子メールを利用して選挙運動はできません。
ネット選挙運動啓発チラシ画像1ネット選挙運動啓発チラシ画像2ネット選挙運動啓発チラシ画像3
※画像をクリックするとPDFが開きます
電子メールアドレス等の表示義務について
ウェブサイト等(ホームページ、Blog、Twitter、Facebook等)や動画共有サイト・動画中継サイト等で選挙運動を行う場合はその者に連絡するために必要となる情報として電子メールアドレス等(返信用フォーム、ユーザー名等)を表示させる義務があります。
詳しくは総務省ホームページやインターネット選挙運動特集ページをご覧ください。
リンク:ネット選挙運動特集
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