個人住民税(村県民税)の特別徴収(給与天引き)制度をご活用ください。
個人住民税の特別徴収制度とは
従業員の方の個人住民税(村民税・県民税)を事業主の方が毎月の給与のお支払いの際に、所得税と同様に給与から差し引いて徴収(特別徴収)し、課税した市町村へ納入していただく制度です。
※地方税法第321条及び市町村条例において規定されています。
特別徴収の対象となる事業者は
所得税の源泉徴収を行う事業主は、原則として特別徴収義務者となります。
特別徴収のメリットは
1 事業主においては、所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、個人住民税は市町村があらかじめ計算し、事業者に通知しますので、計算の手間を省くことができます。
2 従業員の人は、役場や金融機関へ納税に出向く必要がなく、納め忘れや延滞金の心配がなくなります。
3 従業員の人が年税額を4回に分けて個人で支払う「普通徴収」制度に比べて、「特別徴収」制度では、12回に分けて毎月の給与から天引きとなるため、1回あたりの税負担が少なくなります。(年税額は同じです)
※現在、「普通徴収」(個人納付)となっている場合でも「特別徴収」へ切り替えることができます。詳しくは、税務課(電話 32-1113)までお気軽におたずねください。
個人住民税特別徴収制度の詳細については、
熊本県のホームページ(http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html)をご覧ください。
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球磨村役場 税務住民課
電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230
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