農地を相続した場合の手続きについて

農地を相続した場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、届出が必要になります。

届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10ヶ月以内とされています。(届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)

 

提出書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・登記完了証写し

 

様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例PDF形式)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード様式)

 


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球磨村役場 農業委員会

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