農地を相続した場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、届出が必要になります。
届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10ヶ月以内とされています。(届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)
提出書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・登記完了証写し
様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例PDF形式)
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球磨村役場 農業委員会
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