第三者行為とは
球磨村の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、球磨村の窓口への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から球磨村に請求されます。したがって、加害者側が負担すべき医療費を球磨村が一時的に立て替え、後から加害者へ請求します。
こんな場合は必ず届出を!
- 交通事故にあった
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 傷害事件に巻き込まれた(暴力行為等)
- 他人の落下物に当たった
- 飲食店などで食中毒にあった
こんな場合は国保は使えません!
- 仕事中や通勤中の事故(労災保険の対象)
- 飲酒運転・無免許運転などの不法行為による事故
- 示談を済ませてしまった場合(※示談の前に必ず国保窓口にご連絡ください)
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届等
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
提出していただいた書類を基に、球磨村が加害者や損害保険会社などの第三者と連絡を取り、医療請求など交渉を行います。
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球磨村役場 保健福祉課 健康推進係
電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230
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