1月1日現在で村内に住所がある方は、その年の3月15日までに前年中の所得申告を行う必要があります。
申告に基づき当該年度の村県民税や国民健康保険税、介護保険料等を決定します。
また、学校や福祉等の行政サービスを受けるために必要な所得証明書や課税証明書は申告に基づくものです。
球磨村で申告が必要な方や不必要な方は次のとおりです。ご確認いただき該当される方は申告をお願いします。
申告が必要な方
給与所得者の場合
- 給与所得者で年末調整を行っていない方
- 給与所得以外の所得がある方
年金受給者の場合
- 年金以外の所得(給与・事業所得・個人年金等が)ある方
- 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない所得控除の適用を受けたい方
事業所得者の場合
- 農業や事業などを営む方(事前に収支内訳書の記入と領収書の整理をお願いします)
その他
- 医療費控除等の各種所得控除の適用を受ける方
- 土地や建物、山林の売却収入があった方
申告が不必要な方
- 所得税の確定申告を行う方
- 前年中の所得が給与のみで、年末調整が済んでおり、勤務先から村に給与支払報告書が提出される方
- 前年中の所得が公的年金のみで、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等を申告する必要がない方
The following two tabs change content below.
球磨村役場 税務住民課
電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230
最新記事 by 球磨村役場 税務住民課 (全て見る)
- 「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポート」の公表について - 2024年10月11日
- 国土交通省から「自賠責制度広報・啓発期間」のお知らせ - 2024年9月2日
- 村税等の納付について - 2024年8月16日