軽自動車税について

軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に納めていただく税金(年税)です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、球磨村内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割による減額はありませんのでご注意ください。

税額

○原動機付自転車、ミニカー、軽自動車二輪、二輪小型自動車、小型特殊自動車

車種 税額
原動機付自転車 50㏄以下 2,000円
90㏄以下 2,000円
125㏄以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽自動車二輪 3,600円
二輪小型自動車 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

○四輪及び三輪の軽自動車

次の①~③に分けて、車種ごとに課税されます。

車種 ①最初の新規検査が平成27年度3月31日以前の車両 ②最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 ③最初の新規検査から13年が経過した車両
軽四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪自動車 3,100円 3,900円 4,600円

♦「最初の新規検査」は自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。

燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車等に対しては③には該当しないものもあります。

グリーン化特例(軽課・重課)について

○軽課

〔適用期間〕・平成28年4月1日~平成29年3月31日
〔適用内容〕・適用期間中に最初の新規検査を受けた減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に
限り、当該年度の翌年度分について軽課分の課税が適用されます

平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(新車)が対象となります。

○重課

新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車が対象車両となります。軽自動車税に概ね20%の重課で加算されます。


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230