農地所有適格法人報告書について

農地所有適格法人(旧:農業生産法人)は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告を行わなければなりません。

 

農地所有適格法人の活動報告書について

(様式)農地所有適格法人報告書


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球磨村役場 農業委員会

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