特別定額給付金とは
「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」に基づき、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものです。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、球磨村の住民基本台帳に記録されている方。
受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
※4人世帯の場合、4人×10万円=40万円を世帯主が申請し給付を受ける事となります。
申請方法について
※当分の間「口座振込」による給付のみとなります。
※口座を保有していないなどの特別な事情がない限り、原則として窓口での現金給付は行いません。
1.郵送申請方式(郵送された申請書による申請)
必要書類
〇申請書
〇世帯主の顔写真付き本人確認書類の写し
〇口座番号がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカードの写し)
2.オンライン申請方式(※世帯主の方のみ申請可能です)
マイナポータルから申請をお願いします(リンク:マイナポータル)
準備するもの
〇世帯主のマイナンバーカード
〇電子申請可能なパソコン又はスマートフォン
(詳しくはログインの手順ページでご確認ください。)
〇口座番号がわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
申請開始時期について
1.郵送申請方式
給付対象者が印字された申請書を、5月中旬に各世帯へ郵送する予定です。
2.オンライン申請方式(マイナンバーカードが必要)
5月1日よりマイナポータルから申請が可能です。
リンク:マイナポータル
給付開始時期について
オンライン申請による給付開始は5月22日から、郵送申請による給付開始は5月29日からとなります。
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出手続きについて
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区長村に住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たしていれば、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、今お住まいの市区町村に特別定額給付金の申請を行い、申請金を受け取ることができる措置を受けることができます。
暴力等を理由に避難されている方の給付について、詳しくは球磨村役場住民福祉課(電話:0966-32-1112)へお問合せください。
特別定額給付金関係のお問合せ先
球磨村役場総務課 電話:0966-32-1111
球磨村役場 総務課
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