新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の皆さまの、更なる資金繰りの円滑化を図るため、県の「金融円滑化特別資金」等対象の融資を利用した際に、利子補給を行います。
対象者
・球磨村内に3ヶ月以上住所を有する個人または法人(中小企業基本法に規定する中小企業者)
・村税及び国民健康保険税の滞納がなく、球磨村暴力団排除条例第2条1号又は第2号に該当しない者
対象融資
・熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策関連)
・中小企業信用保証法
・熊本県信用保証協会
・日本政策金融公庫
・商工組合中央金庫
利子補給率
約定利子の全額
補助限度額
年額20万円(千円未満の端数は切り捨て)
補給機関
融資実行日から5年以内の最終償還日まで
申請方法
各年12月までの利子分を翌年1月に申請
※融資を受けた村内事業者は商工会かふるさと創生課まで一度ご連絡ください。
注意事項
県制度融資の運用開始日(令和2年3月2日)から適用とします。
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球磨村役場 復興推進課
電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230
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