公費解体制度とは
令和2年7月豪雨災害により損壊した被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去と2次被害防止のため、所有者の申請により、村が所有者に代わって、災害廃棄物として解体と撤去をする制度です。家屋内の家財等の撤去は、制度の対象外となりますので、解体開始までに、家屋内の片付けをお願いします。個人で片付けることが難しい場合は、下記問い合わせ先にご相談ください。
自費解体制度とは
公費解体制度とは別に、すでに所有者ご自身で解体と撤去を済まされた方、これから解体工事を発注する方を対象に、解体と撤去に要した費用を補助する制度が自費解体制度です。
自費解体を行う際の注意事項
※村の基準により算定した金額と申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方をお支払い(償還)します。そのため、解体・撤去費用が全額償還できない場合があります。村の算定は、建物の面積が基準になりますので、登記簿または固定資産台帳の面積と実測面積が違う場合は、解体前にご相談ください。
※解体前・解体中・解体後の写真を、必ず写真に撮っておいてください。
※解体業者とは書面で契約を結び、内訳が記入された見積書も求めてください。
※不当に高額な費用を請求する業者にはご注意ください。数社から見積書を取ってご判断いただくか、信頼のおける業者(知人など)に頼んでください。
※公費解体、自費解体とも、建物の一部のみの解体はできません。
対象となる解体・撤去物(両制度共通)
○り災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」と判定された家屋
○村が認定調査を行い、上記と同等の被害があると認めた建物
(例:倉庫、中小企業の事業所など)
※両制度とも、受付場所や期間、申請方法等については、決まり次第お知らせします。
公費解体を行う際の注意事項
※現時点での解体を希望される家屋、倉庫等の写真を必ず撮っておいてください。ピンボケなど移りが悪い場合もあるため、なるべく多くの撮影をしていただき、撮影については、4方向から家屋、倉庫等の全体が写るようお願いします。
※公費解体については、擁壁、ブロック塀、門扉など一部公費対象外となる構造物もありますので、ご注意ください。(申請時に要相談)
注意!
公費解体を申請された方で、リフォーム等により解体を取りやめる場合には、
申請取下書の提出が必要となりますので、速やかにご連絡をお願いします。
問い合わせ 球磨村役場 生活環境課 0966(32)1140
球磨村役場 復興推進課
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