ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金を支給します。
(1)目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(内、ひとり親世帯)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯支援特別給付金を支給する。
(2)支給対象者
① 令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く)
② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる基準に下がった者
(3)支給額
児童1人当たり一律5万円
(4)申請手続き
(基本給付)
①の方は申請不要 → 県内町村在住者には5月11日に支給済み。
②・③の方は申請時点で居住する住所地の市町村への申請が必要。
※申請に必要な書類等
・申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバー等)
・振込口座のわかるもの
・戸籍謄本
・簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明できる書類
・年金受給者の方は年金額のわかるもの(年金振込通知書、年金証書)
(5)申請期限
申請期限:令和4年2月28日(月)
※詳しくは下記をご確認ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット
The following two tabs change content below.
球磨村 保健福祉課
電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230
最新記事 by 球磨村 保健福祉課 (全て見る)
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について - 2021年6月1日