令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)のご案内

新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している方の年収が960万円以上(注)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの児童に1人当たり10万円相当の給付を行うこととなりました。
10万円相当の給付のうち、児童1人当たり現金5万円を支給する「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」を実施します。児童手当を受給されている方(公務員の方を除く)については、12月28日(火)に支給予定です。その他の方については、準備を進めているところですので、詳細が決まりましたら改めてお知らせします。
なお、残りの5万円相当の給付は、来年春に向けて、国において制度設計を進めているところですので、こちらに関しても詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。
(注)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安

先行給付金

対象児童 支給対象者

(所得による制限あり)

申請の有無 注意事項
令和3年9月分の児童手当支給対象児童 ① 児童手当受給者

*特例給付受給者は対象外

申請不要  

お知らせが届きます。
令和3年10月支給時の児童手当の支給口座に振り込みますが、受取拒否される場合や口座変更がある場合は各種届出が必要です。
※期限は令和3年12月16日まで

② 児童手当受給者
(公務員)*特例給付受給者は対象外

申請が必要

※令和4年3月31日まで

※申請に必要なもの

・受取口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)

・児童手当を受給していることが分かる書類(公務員の方)

・児童の住民票または親子関係が分かる戸籍等(児童と別居の場合)

・所得証明書(令和3年1月1日時点で球磨村に住所がない方)

高校生等

平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで婚姻していない児童

対象児童の保護者の
うち主たる生計維持者*特例給付受給者相当の方は対象外
新生児

令和3年10月1日から令和4年3月31日生まれまでの児童

児童手当受給者

*特例給付受給者は対象外

特例給付の支給を受ける方(児童1人当たり月額一律5,000円が支給されている方)とは、令和2年度の所得が

児童手当の所得制限限度額(下表)以上である方です。

扶養親族等の数  所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
(注)上記限度額に所得税法の規定による加算等がある場合があります。

 

※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要がありますのでご注意ください。

※給付金を装った詐欺や個人情報搾取にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合は、福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給の為の手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに球磨村役場または最寄りの警察にご連絡ください。

※内閣府コールセンターが設置されています。
子育て世帯への臨時特別給付金制度についてご不明な点がある場合は、以下のとおりご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-526-145
時間 午前9時から午後8時(土日祝含む、12月29日(水)から1月3日(月)は除く)

 

<チラシ>子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)

給付金受給拒否の届出書(様式第1号)

給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)