住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を受けれるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

 

給付額

1世帯あたり10万円

 

対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で球磨村に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

 

2.家計急変世帯

1の住民税非課税世帯に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割非課税相当とみなされる世帯。

 

※上記1,2のいずれの場合も、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

 

申請方法

1.住民税非課税世帯

対象世帯に確認書を2月下旬に発送予定です。
必要事項を確認、記入のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。

 

2.家計急変世帯

申請書の提出が必要です。申請方法については、後日ホームページ等でお知らせします。

 

制度についてのお問い合わせ

制度については内閣府コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)

 

詐欺被害にご注意ください

球磨村や国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署などにご相談ください。