球磨村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が著しく減少した村内中小企業者の皆様へ、経営を継続させるために村独自の給付金を予算の範囲内で交付します。
対象事業者
・球磨村内に本店又は主たる事業所を3ヶ月以上経営して営んでいる者
・村税、国民健康保険税等の滞納がなく、球磨村暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和3年9月までの間のうち1ヶ月の売上高が2019年同月比で50%以上減少した者
又は、令和3年4月から9月までの最近1ヶ月の売上高等とその最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して50%以上減少が見込まれること
給付額
予算の範囲内で給付
必要書類
1.住民票謄本の写し(個人事業者の場合)
2.法人登記に係る登記事項証明書(法人の場合)
3.売上確認書(※様式第2号)
4.誓約書(※様式第3号)
5.従業員等の雇用形態や給与の支払い状況が確認できるもの
6.最近の収支決算書等(1年以上事業を営んでいる中小企業等の場合)
7.その他村長が必要と認める書類
申請書等ダウンロード
申請期間
令和4年2月1日(火)~3月7日(月)まで
※支払いは3月の予定です。
注意事項
・この支援金は課税対象になります。
・支援金の交付は1事業所につき1回限りです。
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球磨村役場 産業振興課
電話 0966-32-1115 | FAX 0966-32-1100
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