児童扶養手当制度について

 児童扶養手当は、父母が離婚などにより、父か母の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭などの児童の生活の安定と自立のために手当てを支給する制度です。

対象者

・対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童又は障害(国民年金の1、2級障害)のある児童が20歳に達する月までが支給対象となります。
◎児童が児童福祉施設に入所している場合や、公的年金等の給付を受ける場合は支給されないことがあります。
◎所得制限により受給できない場合があります。

支払回数について

2ヶ月分を年6回支給(定期払い:1月、3月、5月、7月、9月、11月)

「資格喪失届」の提出について

・手当てを受けている人が結婚したとき(事実婚を含む)、支給対象児童を監護又は養育しなくなったとき等は、手当てを受ける資格がなくなりますので、「資格喪失届」の提出が必要になります。提出が遅れたり、提出されなかった場合は、手当を返還しなければなりません。

現況届

・現況届は、前年の所得と受給資格について審査するもので、受給者の方は毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。

令和4年度 児童扶養手当現況届及び受給者の皆様へ

〈現況届について〉
現況届は、所得額及び受給資格を確認するために毎年提出していただくものです。現況届が提出されませんと受給資格がなくなる場合もありますので、必ず期限までにはご提出をお願いします。

〈現況届受付期間〉
令和4年8月10日(水)から令和4年8月31日(水)まで(土日祝日は除く)
※担当者が不在の場合がありますので、必ず連絡してからおいでください。

〈持参していただくもの〉
・児童扶養手当現況届
・養育費等に関する申告書
・確認書(県提出用、本人保管用)
・委任状
・同居者一覧
・健康保険証(受給者及び対象児童の記載があるもの)
・児童扶養手当証書(返却用)
・印鑑
○該当者のみ
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
・特別児童扶養手当証書の写し
・児童と別居している場合は、世帯全員の住民票
・別居監護申立書(児童が寮等に入っており、仕送り等している場合)
・公的年金を受けている方は、公的年金調書

 
【お問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 ☎32-1112