令和4年中に給与等の支払いをした方は、令和5年1月1日現在(退職された方は退職時)受給者が居住している市区町村に、給与支払報告書を提出することが地方税法で義務付けられています。
法定提出期限は令和5年1月31日(火曜日)ですが、早めの提出にご協力ください。
給与支払報告書(個人明細書)の対象者
令和4年中に給与の支払いをした方全員(専従者、パート、アルバイト、役員等)が対象です。
途中で退職した方や支払額が少額である場合も提出してください。
提出書類
給与支払報告書(総括表)
1事業所につき1枚提出してください。
次のファイルを印刷し、左側の「令和5年度(令和4年分)給与支払報告書(総括表)」を切り取ってご使用ください。
給与支払者の法人番号またはマイナンバーの記入漏れにご注意ください。
給与支払報告書(個人別明細書)
受給者1人につき1枚提出してください。
受給者および被扶養者のマイナンバーと給与支払者の法人番号またはマイナンバーの記入漏れにご注意ください。
詳しい記入方法については国税庁HP(URL)を参考にしてください。
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁 (nta.go.jp)
普通徴収申請書
特別徴収できない受給者がいる場合のみ、1事業所につき1枚提出してください。
普通徴収申請書の提出がない場合、または普通徴収の理由に該当しない場合は特別徴収の対象となります。
次のファイルを印刷し、右側の「普通徴収申請書」を切り取ってご使用ください。
提出時の並べ方
次の順番に重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等でまとめてください。
①総括表
②個人別明細書(特別徴収分)
③普通徴収申請書
④個人別明細書(普通徴収分)
提出先
〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
球磨村役場 税務住民課 税務係
郵送または窓口に直接お持ちください。eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。
球磨村役場 税務住民課
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