球磨村では、子育て世代の経済的負担を軽減することと、病気の早期治療を目的に、お子さんが病気やケガ等で医療機関を受診されたときの医療費自己負担額を助成しています。
子ども医療費とは
0歳から高校3年生までのお子さんが、入院・通院・歯科・調剤・装具等で診療を受けた場合に、医療機関で支払った医療費の一部を助成する制度です。
対象となる方
球磨村に住所があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生までの子ども。(高校生は18歳に到達した日の最初の3月31日までが対象)
ただし、婚姻している方、勤労学生以外の就労している方は助成対象外。
助成方法
助成の方法は、受給者が医療機関等の窓口で直接支払わずに済む『委任払い』と、受給者が窓口で医療費を支払った後、村に申請して払戻しを受ける『償還払い』があります。
申請方法
診療を受けた日の翌日から6カ月以内に役場への申請が必要となります。
熊本県内の医療機関で受診をされた場合(外来診療)
熊本県内の医療機関で受診した外来診療については、委任払いができます。
受診の際に「子ども医療費受給者証」を提示していただくと窓口で医療費をお支払になる必要はありません。
外来で1医療機関等につき、ひと月に21,000円を超えた場合は窓口で一旦お支払いいただき、役場で払い戻しの手続きをお願いします。
熊本県外の医療機関で受診された場合
熊本県外の医療機関で受診された場合は、役場への申請が必要となります。
医療機関が発行した領収書と印鑑を持参し、役場の窓口へ申請をしてください。村で申請を受理した後、受給者の口座へお支払します。
入院、柔道整復の場合
入院、柔道整復の場合は、すべて償還払いとなりますので、医療機関が発行した領収書と印鑑を持参し、役場の窓口へ申請をしてください。
※高額療養費の支給対象となった場合は、自己負担額から高額療養費を差引いた金額を子ども医療費として支給します。また、ご加入の健康保険から付加給付が支給される場合は、付加給付額を差引いた金額が子ども医療費の支給額となります。
申請に必要な書類
・医療機関が発行した領収書
・印鑑
・高額療養費支給決定通知書(支給があった場合)
・付加給付支給決定通知書(支給があった場合)
・子ども医療受給者証
様式ダウンロード
保護者向け
医療機関向け
球磨村役場 税務住民課
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