令和5年4月から所有者不明土地(注釈1)の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
所有者不明土地の発生予防と既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布されました。
(注釈1)「所有者不明土地」とは
相続登記がされないこと等により以下のいずれかの状態になっている土地を「所有者不明土地」といいます。
1 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
2 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日施行)
相続登記がされないと、登記簿の情報は古い状態のままになり、この状態が長年放置されることが所有者不明土地増加の一因となっています。そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、相続登記の申請が義務化されました
これにより、相続(遺言による場合を含みます)によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記の義務化についてのお問い合わせ先
熊本地方法務局 人吉支局 (電話 0966-22-3393)
法務省/日本司法書士会連合会より
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球磨村役場 税務住民課
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