(目的)
新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要減少からの早期回復を図るため、観光客の誘致促進及び満足度の向上等球磨村の観光振興に対して一層の効果が期待される事業に関し、その経費の一部として補助金を交付する。
(補助対象者)
補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を実施する事業者で、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 球磨村税、国民健康保険税その他使用料等の滞納がないこと。
(2) 球磨村暴力団排除条例(平成23年球磨村条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。
(3) 球磨村内に本店又は主たる事業所を5年以上継続して営んでいること。
(4) みなし大企業でないこと。
(補助対象事業)
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、観光事業者等が実施する観光需要の回復に資する取組であって、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 観光客を主なターゲットとする事業とすること。
(2) 球磨村内の観光事業への波及効果が広く期待できる事業とすること。
(3) 事業計画、資金計画が具体化されていること。
(4) 事業を実施するにあたり必要な能力や資格を有している事業者であること。
(5) 申請事業において、国や県など他の公共的団体等による補助等を受けていない事業であること。
(補助対象経費)
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 需用費
(2) 役務費
(3) 広報宣伝費
(4) 委託費
(5) 施設及び設備借上料
(6) 報償費
(7) 誘客促進費
(8) その他、本村が特に認める経費
(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、1,000千円を上限額とする。
2 事業の実施に伴い収入が生じるものについて、補助対象事業に係る決算額からその事業に関する収入を控除した額が補助金額に満たない場合は、その満たない額を減ずること。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める関係書類を添付して代表者名で村長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 申請者の現在事項全部証明書又は定款、会則、役員名簿及び組合員名簿等組織構成のわかるもの
(4) 申請者の直近の村税の納税証明書
(5) その他、村長が必要と認めるもの
(各種様式)
令和5年度球磨村観光需要回復支援事業補助金交付要綱(本文のみ)
球磨村役場 復興推進課
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