中規模半壊の申請を受け付けています。
既に交付している罹災証明書で「半壊」の判定を受けている方で下記の条件に該当すると思われる方は、税務住民課までご相談ください。
中規模半壊の判断基準
家屋1階の2分の1を超える内壁及び建具が再使用不可能
必要書類
罹災証明書、家屋1階全部屋の被害状況がわかる写真(既に建具や内壁を取り換えている場合は、取り換え後の全部屋の写真)、家屋の平面図または間取り図、見積書または契約書(工事を行っている場合)
中規模半壊の加算支援金支給額
建設・購入100万円 補修50万円 賃借25万円
(世帯人数が1人の場合は、各金額の4分の3の額)
※中規模半壊認定後、令和6年8月3日までに保健福祉課へ申請が必要です。
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球磨村役場 税務住民課
電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230
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