令和4年度森林環境譲与税の使途の公表について

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する施業の財源」に充てることとされています。
 この森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、公表しなければならないこととされており、令和4年度における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

(球磨村)令和4年度における森林環境譲与税の使途について


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