国土利用計画計画法に基づく土地売買等届出書について

土地売買等届出書について

一定の面積以上について、土地売買等の契約を締結した場合、土地の利用目的等について次のとおり、届出が必要です。(以下「事後届出制」という。)

契約当事者のうち土地に関する権利を取得した者は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村を経由して都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格等を届け出なければならない。

〇根拠法令:国土利用計画法第23条

〇注意事項1:期限は、契約を締結した日を含んだ2週間以内となります。

〇注意事項2:登記の日、引き渡し日ではありません。

届出対象について

届出が必要な土地売買等の対象者、面積は、以下の通りです。

  1. 届出対象者:土地の権利取得者
  2. 届出が必要な面積

・市街化区域2,000平方メートル以上

・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上

・都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上

手続きについて

届出対象者が契約を行った場合、2週間以内に当該土地の所在する市町村役場へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出して下さい。

提出書類

  1. 土地売買等届出書 3部 ※押印不要です。
  2. 添付書類 2部

・土地売買等契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺:5万分の1以上)

例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等

・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺:5万分の1以上)

例:住宅地図等

・土地の形状を明らかにした図面

例:公図、実測図等(等高線が引かれている図面)

・その他必要に応じて委任状(届出人が譲受人と異なる場合)等

様式、参考について

  1. 土地売買等届出書(様式:WordPDF
  2. 参考(記入例:PDF

事後届出制における罰則について

土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内に届出を行わなかったり、偽りの届出を行うと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。