個人住民税の定額減税が行われます
令和6年度の税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が6月から行われます。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者と扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)
1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で均等に振り分けられます。
2 普通徴収(事業所得者など)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除できない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除できない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)説明図.png
その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・寄附金の詳細は内閣官房ホームページ、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
※申請期間は終了しました
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球磨村役場 税務住民課
電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230
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