森林環境税と森林環境譲与税
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。令和6年度からは‟森林環境税”として徴収が始まり、県や市町村に分配されます。そして分配された‟森林環境譲与税”を森林整備等に活用することで、国民一人一人が森を支える仕組みとなっています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する施策の財源」に充てることとされています。
この森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、公表しなければならないこととされており、令和5年度における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
球磨村 令和5年度森林環境譲与税の使途について.pdf(約200KB)
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球磨村役場 産業振興課
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