球磨村移住定住促進支援給付金について

令和6年度より、球磨村外からの移住・定住を促進し、新たな地域づくりによる地域力の向上を図るため村が給付金を交付します。

球磨村移住定住促進支援給付金交付要綱

 

1.住宅取得給付金

令和6年4月1日以降に、球磨村内で住宅を新築し、または購入して移住した世帯へ交付します。

補助対象者(要件)

・移住世帯の全員が、定住を目的として移住をし、移住をした日から5年以上本村に居住すること

・過去に本村に居住したことがない者あるいは、本村を転出して3年以上経過している者どちらかが世帯内にいること

・移住世帯の世帯主または世帯員を登記名義人とし、移住日より前の1年以内に住宅を新築し、または購入していること

補助額

1世帯につき定額20万円

 

2.移住者住まい応援給付金

令和6年4月1日以降に、球磨村内に移住した世帯へ交付します。

補助対象者(要件)

・移住世帯の全員が、定住を目的として移住をし、移住をした日から5年以上本村に居住すること

・過去に本村に居住したことがない者あるいは、本村を転出して3年以上経過している者どちらかが世帯内にいること

補助額

1世帯につき定額3万円

子育て世帯については、「子ども加算」として次のとおり加算します。

子1人の場合 3万円

子2人の場合 6万円

子3人以上の場合 10万円

※子育て世帯…子(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が属する世帯

 

交付申請および実績報告

【様式第1号】球磨村移住定住促進支援給付金交付申請書兼実績報告書

【様式第2号】誓約書兼同意書

必要書類

共通

・住民票の写し

・移住前に住んでいた市町村の市町村税の未納がないことの証明書

住宅取得給付金

・登記事項証明書または登記の内容が分かるもの

・平面図または間取り図の写し

・外観および内部の写真

・工事請負契約書または売買契約書の写し

提出期限

申請書兼実績報告書の提出は、移住世帯が移住をした日から6ヶ月以内に行う必要があります。

ただし、一部の世帯員が異なる日に移住をする場合は、移住が最も早かった人の移住日から1年を経過する日または移住が最も遅かった人の移住日から6ヶ月を経過する日のいずれか早い日とします。

 

請求

交付決定後、給付金の請求を行ってください。

【様式第4号】球磨村移住定住促進支援給付金交付請求書

 

留意事項

・給付金の交付は、1世帯につき1回限りとします。

・過去に、同じ内容で他制度による補助金等の交付を受けている場合は、交付の対象となりません。

・5年以内に転出された場合などは、給付金の全部または一部を返還していただくことがあります。


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球磨村役場 復興推進課

電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230

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