原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付申請書等について

 

原付等の標識交付申請書・標識廃車申請書を掲載します

掲載する標識交付申請書、標識廃車申請書は原動機付自転車(原付)・特定小型原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車用ですのでその他の軽自動車は申請できません。

各申請書はA4用紙(横向き)に印刷してご使用ください。

申請先:球磨村役場 税務住民課

窓口へ申請書および各必要な資料をご持参ください。※郵送申請はできません

税務住民課窓口にも各申請書様式を用意してありますので直接お越しいただいても申請できます。

各必要資料等をご用意の上お越しください。

標識交付申請書様式

申請時に下記の資料をご持参ください。

新規購入の場合…購入先の販売証明書
譲り受けた場合…廃車証明書、譲渡証明書

※型式や車台番号がわかるもの

標識交付申請書(第三十三号の五様式)

標識交付申請書(記入例)

第33号の5様式記載要領
1 この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。
2 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記入すること。
3 「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。
4 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。
また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。
5 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。
6 「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲むこと。
また、「5.その他」に該当する場合には、( )内にその詳細を記入すること。
7 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。
また、変更の申告の場合については、( )内に旧主たる定置場所在の市町村名を記入すること。
8 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。
9 「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自動車を販売又は譲渡をした者が、該当箇所の□(チェック欄)にレを記入し、その者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売又は譲渡が行われた日を記入すること。

 標識廃車申請書様式

申請時には車体に取り付けられていた標識(ナンバープレート)を取り外し持参してください。

※標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅したとき、故意又は過失に基づくときは賠償金として150円をお支払いいただきます。

標識廃車申請書(第三十四号様式)

標識廃車申請書(記入例)

第34号様式記載要領
1 この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。
2 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記入すること。
3 「廃車年月日」の欄には、納税義務が消滅した年月日を記入すること。
4 「納税(申告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。
また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵便物が確実に届くように記入すること。
5 「納税(申告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。
6 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。
7 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。
8 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。
9 「標識返納の有無」の欄には、標識の返納が有る場合には1を、また、標識の返納のない場合には2を○で囲むこと。なお、標識の返納のない場合については、その理由に該当する項目を○で囲み、具体的な理由を〔 〕内に記入すること。
10 「盗難届出」の欄には、「申告の理由」又は「標識返納がない場合、その理由」欄において「盗難」に該当する場合に、その盗難を届出た年月日、被害年月日、届出警察署及び受理番号を記入すること。

 


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230