結婚新生活支援事業について

これから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用の支援を行います。

球磨村結婚新生活支援補助金交付要綱

対象世帯

次のすべてに当てはまることが必要です。

・令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること

・申請日において、夫婦共に球磨村に住民登録されていること(やむを得ない事情により一方が村外に居住している場合を除く)

・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること

・夫婦の所得合計が500万円未満であること

・過去に、結婚新生活支援事業に係る補助金(他の自治体での受給も含む)の交付を受けていないこと

・対象経費について、同様の趣旨の補助を受けたことがないこと

・世帯全員が暴力団員等でないこと

・夫婦ともに市町村税の滞納がないこと

 

対象経費

令和6年4月1日以降に、対象世帯が支出した次の費用が対象となります。

1.住宅取得費用

婚姻を機に球磨村で住宅を建築し、又は購入する際に要した費用

※婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限ります。

2.住宅賃借費用

婚姻を機に球磨村で住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)

※婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に賃借した住宅に限ります。

3.引越費用

婚姻を機に球磨村への転入又は村内での転居のため引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用

4.リフォーム費用

婚姻を機に球磨村にある住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費用(修繕、増築、改築、設備更新等)

 

補助額

夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下 1世帯あたり30万円

夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下 1世帯あたり60万円

 

交付申請及び実績報告

(様式第1号)球磨村結婚新生活支援補助金交付申請書

必要書類

〈共通〉

(様式第2号)誓約書兼同意書

・新婚夫婦の所得証明書又はこれを複写したもの

・新婚夫婦が属する世帯全員の住民票の写し又はこれを複写したもの

・婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)

・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)

〈住宅取得費用〉

・工事請負契約書又は請書の写し(建築の場合)

・売買契約書の写し(購入の場合)

・領収書等の写し

・登記事項証明書又は登記の内容が分かる書類の写し

・住宅の全景写真

(様式第3号)住宅手当等支給証明書

〈住宅賃借費用〉

・賃貸借契約書の写し

・領収書等の写し

(様式第3号)住宅手当等支給証明書

〈引越費用〉

・領収書等の写し

〈リフォーム費用〉

・工事請負契約書又は請書の写し

・領収書等の写し

・リフォーム箇所の施工前後の写真

 

交付決定後、(様式第5号)球磨村結婚新生活支援補助金交付請求書を提出していただきます。

 

申請期間

令和7年3月31日(月曜日)まで

※3月に申請される方は、年度末になるため事前にご相談ください。


The following two tabs change content below.

球磨村役場 復興推進課

電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230