この制度は、重度心身障害者の人が医療機関などで支払った医療費(保険適用分のみ)について、その一部を助成するものです。
医療費助成の対象者
・身体障害者手帳1級・2級所持者
・療育手帳A1・A2所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・福祉手当受給相当者
助成額
医療費の助成を申請された場合、医療保険の自己負担分から次の①と②の額を差し引いた額を助成します。
①本人の自己負担額(1つの医療機関につき)
・入 院:月額2,000円
・入院外:月額1,000円
※令和6年4月診療分より自己負担額が変わりました。
②高額療養費などの額
医療保険各法の規定による高額療養費の額と組合管掌保険などの規定による付加給付の額
≪助成額の計算方法≫
助成対象となるもの
・保険診療に係る保険適用の自己負担分
・公費負担医療(自立支援医療、療養介護医療、障害児入所医療、指定難病等)に係る自己負担分
・治療用装具に係る経費で、各保険者が保険給付を認めた場合の本人負担分
・針、灸、あんま、マッサージ、柔道整復師等の施術に係る療養費
助成対象とならないもの
・保険適用外の費用(自費分)
・入院時の食事代、差額ベット代
・予防接種の費用
・診断書等の文書料など
請求方法
「球磨村重度心身障害者医療費助成申請書」と領収書を保健福祉課い提出してください。ただし、医療機関で証明をもらった場合、領収書は不要です。
助成額の支払い
申請された医療費は、指定された口座に振込みます。毎月、支給日と支給額が決定次第、ハガキでお知らせします。
内容に変更がある場合
住所・氏名・健康保険証が変わったとき、振込口座を変更したいときは、変更手続きが必要です。
受給者証、健康保険証、通帳等をご持参の上、窓口までお越しください。
【お問い合わせ】 球磨村役場 保健福祉課 福祉係 32-1112
球磨村役場 保健福祉課
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