国土交通省から「自賠責制度広報・啓発期間」のお知らせ

 自賠責制度広報・啓発期間とは

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、交通事故が発生した際の加害者の賠償責任を担保し被害者へ基本的な対人賠償を確保するため、すべての車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。

しかしながら、有効期限切れ等によって、自賠責保険に加入していない無保険車による交通事故が依然発生しており、その結果、加害者は処罰・処分の対象となるばかりではなく、多額の賠償金を自己負担することとなり、被害者への損害賠償にも困難をきたすこととなります。

また、交通事故による死傷者数は年々減少傾向にはあるものの、依然として高い水準にあり、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。

このため、国土交通省では、例年9月を「自賠責制度広報・啓発期間」として、自賠責制度の重要性・役割、無保険車運行の違法性や損害賠償により加害者家族も苦しむといった悲惨さ等を訴求し、自賠責保険への加入促進を図るための広報・啓発活動を行っているところです。

 自賠責保険・共済への加入・更新を忘れていませんか?

未加入・未更新で乗ると、懲役または罰金の対象になります。

 自賠責とは

交通事故の被害者の救済や、もしも加害者になった際の損害賠償を補填するための保険(共済)制度です。車やバイク(原付等を含む)1台ごとに加入義務があります

 自賠責に入らないと…

1 多額の賠償金を自分で支払うことになります。

支払えない場合は一時的に国が立て替えますが、後に加害者に全額請求されます。

(死亡事故における自賠責保険平均支払額:2,500万円)

2 免許停止等の処罰の対象になります。

1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。

さらに、違反点数6点が付加され、即座に免許停止処分になります。

 自賠責の加入は簡単です!

車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合で簡単な手続きで加入できます。

250cc以下のバイク(原付等含む)なら、一部のコンビニ・郵便局・インターネット等でも加入できます。

役場では加入手続きはできません。

 

 問い合わせ先

国土交通省自動車局保証制度参事官室

TEL:03-5253-8111

国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト

リーフレット「自賠責保険・共済のご案内」

 

 


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230