令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の制度改正(拡充)が行われます。
制度改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
(3)第3子以降の手当て額を月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
(5)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生・義務教育学校後期課程修了前まで
(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 15,000円
3歳以上小学校・義務教育学校前期課程修了前10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生・義務教育学校後期課程修了前10,000円 ※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円 |
3歳未満 15,000円
(第3子以降は30,000円) 3歳以上高校生年代10,000円 (第3子以降は30,000円) ※特例給付は無くなり、上記支給額になる |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月(各前月までの2か月分を支給) |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち所得の高い方
申請について
(1)制度改正による申請が必要な方
以下のアからオに該当する場合は、申請が必要です。令和7年3月31日までの申請にて認定となった場合には、令和6年10月分から支給対象となります。初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(必着)までの申請が必要です。
ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方認定 → 認定請求書
※児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、令和6年10月1日時点での「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要
イ.高校生年代のみの児童を養育している方 → 認定請求書
※児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、令和6年10月1日時点での「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要
ウ.高校生年代の児童を養育している方 → 額改定請求書
※高校生年代の児童が、中学生の時に受給者と別居していたが現在は同居している等、状況が変わった場合
エ.現在児童手当を受給しており、児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 → 額改定請求書、令和6年10月1日時点での監護相当・生計費の負担についての確認書
オ.その他、球磨村から案内のあった方
(2)制度改正による申請が不要な方(以下のカからクに該当する場合は、原則申請が必不要です。)
カ.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
キ.現在特例給付を受給している方
ク.高校生年代の児童を養育している方
※高校生年代の児童が、中学生の時から球磨村内で同居し、状況が変わらない場合
【お問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 ☎0966-32-1112
球磨村役場 保健福祉課
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