令和6年10月から児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
(3)第3子以降の手当て額を月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長
(5)支給回数を年6回に変更

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生・義務教育学校後期課程修了前まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
手当月額 3歳未満 15,000円

3歳以上小学校・義務教育学校前期課程修了前10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生・義務教育学校後期課程修了前10,000円

※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円

3歳未満 15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代10,000円

(第3子以降は30,000円)

※特例給付は無くなり、上記支給額になる

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(各前月までの4か月分を支給) 偶数月(各前月までの2か月分を支給)

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち所得の高い方

申請について

(1)制度改正による申請が必要な方

以下のアからオに該当する場合は、申請が必要です。令和7年3月31日までの申請にて認定となった場合には、令和6年10月分から支給対象となります。初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(必着)までの申請が必要です。

ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方認定 → 認定請求書

※児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、令和6年10月1日時点での「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要

イ.高校生年代のみの児童を養育している方 → 認定請求書

※児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、令和6年10月1日時点での「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要

ウ.高校生年代の児童を養育している方 → 額改定請求書

※高校生年代の児童が、中学生の時に受給者と別居していたが現在は同居している等、状況が変わった場合

エ.現在児童手当を受給しており、児童の兄弟(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 → 額改定請求書、令和6年10月1日時点での監護相当・生計費の負担についての確認書

オ.その他、球磨村から案内のあった方

 

(2)制度改正による申請が不要な方(以下のカからクに該当する場合は、原則申請が必不要です。)

カ.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

キ.現在特例給付を受給している方

ク.高校生年代の児童を養育している方

※高校生年代の児童が、中学生の時から球磨村内で同居し、状況が変わらない場合

 

【お問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 ☎0966-32-1112