令和6年12月2日で現行の保険証は新たに発行されなくなります。マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
令和6年12月2日より前に交付された現行の保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)までご使用いただけます。
マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をお願いします
マイナ保険証の利用には事前登録が必要です。登録の手順等については以下をご参照ください。
スマートフォンやパソコンでの利用登録方法
利用登録に必要なもの
●申込者のマイナンバーカード
●あらかじめ設定した暗証番号「数字4桁」(利用者証明用電子証明書)
●「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」または「パソコンとICカードリーダー」
●マイナポータルAPのインストール
登録の流れ
マイナポータルから利用登録の申請をお願いします。詳しくは健康保険証利用登録(マイナポータル)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードを受け取るには申請が必要になります。マイナンバーカード申請(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
資格確認書について
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカード自体を持っていない人)については、お手元の保険証の有効期限を迎える前(令和7年7月頃)に、現行の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。
令和6年12月2日以降に引越し・氏名変更などがあった人、新規加入する人
球磨村国民健康保険・熊本県後期高齢者医療に加入中の人で令和6年12月2日以降に引越し(住所変更)や氏名変更などの手続きをされた場合は、お手元にある現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。また、令和6年12月2日以降に新規加入した場合も、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書を交付します。(マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証をお使いください。)
マイナ保険証に向けた流れ
マイナ保険証に向けたこれからのスケジュールは以下のとおりです。
マイナ保険証を使うメリット
①医療費を20円節約できる
現行の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
②手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
突然の手術や入院で高額な医療費が発生した場合でも、事前の申請等をしなくても高額療養費制度が適用され、一定額以上の支払いがその場で免除されます。
手続きは必要ありません。
③救急現場でも使える
今後、救急現場でも過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中のより適切な応急処置や病院の選定などに活用され、救命率が上がります。
④より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
球磨村 税務住民課
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