【球磨村国保】【後期高齢者医療】令和7年4月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変わります。

令和7年4月1日以降の入院での食事代については次の通り変更となりました。

入院時食事療養費

所得区分 食費(1食あたり)
住民税非課税世帯 現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 490円 → 510円 ※1
 

低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2

過去12か月で90日以内の入院 230円 → 240円
過去12か月で90日を超える入院 ※3 180円 → 190円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) ※2 110円 → 変更なし

※1 指定難病の人などは280円です。
※2 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」の交付を役場担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口で提示することで、食事代の請求額が減額されます。
※3 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を受ける必要があります。

入院時生活療養費

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)※5
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ 490円 → 510円 ※1 ※2 370円
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) 230円 → 240円 ※3 370円
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) 140円 → 変更なし  ※4 370円
老齢福祉 年金受給者 110円 → 変更なし 0円

※1 一部医療機関では470円の場合もあります。
※2 指定難病の人などは300円です。
※3 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、制脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食190円です。
※4 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、制脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円です。
※5 指定難病の人などの居住費は0円です。