農地法第3条関係での「別段の下限面積」を設定
本村の農地の状況は、ほとんどが中山間地域の傾斜地に多く、狭小の農地により農業生産性が悪く、担い手の高齢化や獣害による意欲の低下により、平成21年度調査で約90ha農地が耕作放棄されています。今後も、このような理由により農家戸数の減少や担い手の不足が見込まれ、更に耕作放棄される農地は増加することが予想されます。
しかし、農家の中には、農地を取得したいが下限面積要件により、取得できないとの相談も多く聞かれ、今後、農地の流動化促進や新規就農者の確保からも、現行の50アールについて適当であるかの協議をしてきました。
そこで、 平成23年9月の定例会において、これまで審議してきた内容を基に、次のとおり「別段の下限面積」を設定しました。
1.別段の下限面積
農業振興地域の「農用地」 30アール
農業振興地域の「農用地外」 10アール
2.施行日 平成23年12月1日
※設定に当たっての内容は次のとおりです → 広報くまむら11月号に掲載した内容
【農地法第3条】
農地の売買等に対する許可の基準に「農地の権利所得後の経営面積が原則として都道府県50アール、北海道2ヘクタール以上となること」の規定があります。(下限面積制限)
(基準の理由)
1.新に農地を取得した後においても、なお下限面積に満たないような零細経営の農家の場合は、多くの場合農業で自立することはでき ず、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農用地の効率的な利用が図られにくいこと。
2.限りある農地の効率的な活用を図っていくためには、農業者として農業経営に対する意欲も能力もある人に優先利用させ、零細なわ が国農業経営の規模拡大と構造改善に資することが国の対策として重要であること。
球磨村役場 農業委員会
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