被災した家屋等の解体を自ら行った場合(自費解体)の費用償還について

注意

自費解体の申請受付は令和2年12月25日をもって終了いたしました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

令和2年7月豪雨災害により被災した家屋等を、ご自身で解体・撤去を行った場合、村に費用の償還を申請することができます。

※所有者の申請により、村が所有者に代わって被災家屋等の解体・撤去を行う場合はこちらをご覧ください【公費解体について】

償還の対象

令和2年10月31日(土)以前に契約したもので、り災証明書で「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」の判定を受けた個人の家屋等や、中小企業者の事業所等で、生活環境の保全上撤去が必要と認められるもの

申請受付期間

令和2年9月7日(月)から令和2年12月25日(金)まで

申請受付時間

9時から16時まで※予約時に指定された受付時間にお越しください。

申請受付会場

コミュニティセンター清流館(球磨村役場庁舎横)

予約受付方法

9月2日(水)から、来庁または電話で予約受付を行います。

予約受付時間

9時から16時まで(当面の間、土日・祝日も対応)

※書類一式をご準備いただいた後、球磨村役場生活環境課に来庁またはお電話(0966(32)1139)いただき、受付日時を予約したうえで、指定の日時に受付会場「コミュニティセンター清流館」までお越しください。

お知らせ

申請をされる前にご確認ください。

被災家屋の解体・撤去について〔PDFファイル/153KB〕

解体・工事の前にお願いしたいこと〔PDFファイル/239KB〕

自費解体の注意事項

1 村の基準により算定した金額と申請者が解体業者に支払った金額のいずれか低い方の額をお支払い(償還)します。そのため、費用の金額が償還とならない場合がありますのでご了承ください。

2 対象となるのは、被災した家屋等の一棟全体を解体した場合となります。(一棟のうちの一部を解体したものは対象になりません。)

3 不当に高額な費用を請求する業者にはご注意ください。数社から見積書をとって判断するか、信頼のおける業者に頼むなど、業者選定には十分お気を付けください。

4 「必要事項一覧表にも」記載していますが、申請書に添付していただく、次に掲げる関係書類等は必ず保管、取得、準備しておいていただくようお願いします。

(1)解体工事前、解体工事中、解体工事後の状況がわかる写真(できるだけ多くの写真を撮影しておかれますようお願いします)

(2)解体工事に係る契約書、見積書(内訳書)、請求書、領収書

(3)解体工事に係るマニュフェスト伝票(E票)※の写し

※マニュフェスト伝票とは

産業廃棄物は、法律により排出事業者(解体業者)の責任において適正に処理することとなっており、その処理を他の業者に委託する場合は、運搬業者名や処分業者名を記載したマニュフェスト伝票(A~E)を交付し、その産業廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認しなければなりません。

自費解体制度の申請に必要な「マニュフェスト伝票(E票は)」は、複数綴りのマニュフェスト伝票の最後の1枚で、排出した産業廃棄物が最終処理されたことを確認することができる伝票です。

【見本】

 

申請書のダウンロード

制度のご案内  公費解体・自費解体制度説明資料[PDFファイル/1.38MB]

〇各種申請書類

申請様式 記入例
必要書類一覧表 必要書類一覧票[PDFファイル/53KB]
1、申請書(自費解体) [Excelファイル/24KB] [PDFファイル/109KB] [PDFファイル/146KB]
2、建物配置図 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/43KB] [PDFファイル/74KB]
3、状況写真 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/25KB] [PDFファイル/7MB]
4、委任状 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/52KB] [PDFファイル/76KB]
5、同意書(償還申請) [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/50KB] [PDFファイル/60KB]
6、請求書 [Excelファイル/68KB] [PDFファイル/106KB] [PDFファイル/119KB]

申請書の配布場所

・球磨村役場生活環境課(清流館)

 

問い合わせ 球磨村役場 生活環境課 0966(32)1140