令和4年度「若年層の性暴力被害予防月間」について

政府は、令和3年4月から若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」として、AV出演強要、JKビジネス、深刻化しているレイプドラッグの問題、酩酊状態に乗じた性的行為の問題、SNS利用に起因する性被害、セクシュアルハラスメント、痴漢等、若年層の様々な性暴力被害の予防啓発や性暴力被害に関する相談先の周知、周りからの声掛けの必要性などの啓発を行うほか、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことの啓発を行っております。

また、令和4年4月1日から民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行によって、成年年齢が20歳から18歳に引下げられ、18歳になると一人で有効な契約をすることが可能となり、未成年者取り消しができなくなるため、AV出演強要及びJKビジネス問題等、若年層の性暴力被害の深刻化が懸念されるところですので、性暴力等の悩みや不安がある方は各相談窓口へご相談ください。

 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(内閣府)

☎♯8891

性犯罪被害相談電話(警察)

☎♯8103

 


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球磨村役場 保健福祉課

電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230