企業立地・企業誘致における主な優遇措置
球磨村の企業立地・企業誘致における主な優遇措置の概要は次のとおりです。
【固定資産税の免除】
「球磨村工場設置奨励条例」(昭和46年12月21日条例第23号)に基づき、固定資産税を免除します。
≪目的≫
球磨村における工鉱業の開発を促進するため、球磨村内に工場を新設し、又は増設する者に対し、村税の課税免除又は便宜の供与を行いもって本村産業の振興を図る。
≪適用基準≫
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の適用を受ける設備を新設又は増設しようとする工場であって、かつ、上記の目的を達成するため必要があると認められるもの。
≪適用期間≫
課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度
≪申請手続き等≫
固定資産税に関することは球磨村役場税務課(電話0966-32-1113)に、企業立地・企業誘致に関することは球磨村役場総務企画課(電話0966-32-1138)にご相談ください。
人吉・球磨企業誘致連絡協議会
人吉・球磨地域の10市町村(人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町)では、企業誘致に関する情報を交換し、また、連携して企業誘致を推進することにより、人吉・球磨地域における雇用の場を創出することを目的として「人吉・球磨企業誘致連絡協議会」を設立しています。
【人吉・球磨地域の産業用地・空き物件】
人吉・球磨地域の産業用地・空き物件についてpdfファイルにより閲覧できます。
人吉・球磨地域 産業用地・空き物件 一覧(pdfファイル:約787.1キロバイト)
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球磨村役場 復興推進課
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