不在者投票制度について

不在者投票制度について

入院中や他市町村に滞在中など、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、滞在地の市町村や入院中の病院などにおいて事前に投票することができます。

 

他の市区町村で行う不在者投票

球磨村の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などの理由により他の市区町村に滞在する場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きの流れは以下のとおりです。

 

不在者投票請求書・宣誓書」(PDF 129キロバイト)をA4用紙に印刷し、必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により球磨村選挙管理委員会に送付します。

※「不在者投票宣誓書兼請求書」は滞在先の選挙管理委員会でも受取る事ができます。

球磨村選挙管理委員会から投票用紙等が届いたら、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います。

投票用紙の記載は滞在地の選挙管理委員会で行います。また、同封の「不在者投票証明書」は開封せずに選挙管理委員会に提出してください。

滞在地の選挙管理委員会から球磨村選挙管理委員会へ投票用紙が送付されます。

 

※不在者投票ができる日時については、滞在地の選挙管理委員会により異なる場合がありますので、滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。

※投票用紙の送付等に時間がかかりますので、投票用紙請求・不在者投票には余裕を持って行うことをおすすめします。

 

指定病院等で行う不在者投票

不在者投票ができる施設として、熊本県選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホーム等に入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設長に申し出てください。

 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当される方や介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方は、郵便等による不在者投票ができます。 事前に球磨村選挙管理委員会にお問い合わせください。


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球磨村役場 選挙管理委員会

電話 0966-32-1111 | FAX 0966-32-1230