飼い犬の届出

 

飼い犬の登録・鑑札交付の手続きについて

犬を飼い始めた時

犬を飼う場合、飼い始めてから30日以内の登録年一度の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。これに違反した飼い主は狂犬病予防法において、20万円以下の罰金が規定されています。

  • 犬にマイクロチップを装着している方は、犬鑑札の交付は必要ありません。こちらのページをよく確認し、環境省データベースへの所有者情報の変更登録をお済ませください。
  • 犬にマイクロチップを装着していない方は、狂犬病予防法により、犬(生後91日以上)を飼い始めてから30日以内に登録し、登録の際に交付される鑑札を犬につけることが義務付けられています。登録手続きは役場にて受け付けます。

以下のフローからご自身の状況をご確認いただき、どのような対応や手続が必要かご確認ください。

ご不明な点につきましては、役場までお問い合わせください。

また、飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関にお問い合わせください。

 

対応1

役場窓口で登録申請を行ってください。なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和4年6月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、役場での登録申請は不要です。
(注意)令和4年6月1日以降に生まれた犬をペットショップやブリーダーから購入・譲渡された場合は、購入・譲渡元によるマイクロチップの装着・登録が義務となっています。

 

対応2

特例通知を介して本村に登録されますので、手続は不要です。
なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日に通知されます。また、特例通知は飼い犬が91日齢となって初めて本村に通知されます。そのため、指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、本村の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。

 

対応3

指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
なお、指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない方は、指定登録機関にお問い合わせください。

 

対応4

指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
なお、指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。飼い犬の登録状況が分からない方は、指定登録機関にお問い合わせください。

 

対応5

前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。
前の所有者が指定登録機関へ登録していない場合は、マイクロチップの装着時期により必要な対応が変わりますので、役場までお問い合わせください。

 

鑑札を紛失した時(鑑札の再交付が必要な場合)

マイクロチップを装着しておらず、交付を受けた鑑札を失くしてしまった場合、鑑札の再交付(有料)が必要です。

 

手数料

各種手続きの手数料
項目 手数料
鑑札の交付 3,000円
鑑札の再交付 1,500円

 

 

狂犬病予防注射について

狂犬病は犬だけの病気ではありません!人畜共通の感染症で、発症すると死に至る治療法のない病気として恐れられています。特に近年は交通の発達やペットブームにより海外からの動物の輸入・密輸が増加しており、日本国内での狂犬病発生の危険性が高まっています。
この恐ろしい病気がいったん国内に侵入すると、飼い犬への予防接種率が低い場合、感染が拡大する危険があるため、愛犬への狂犬病予防注射は欠かせません。

 

狂犬病予防注射の接種をした時(注射済票交付)

犬の飼い主は、狂犬病予防法(第5条)により毎年4月から6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。
注射をしたら、獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』を村に提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

 

注射済票を紛失した時(注射済票再交付)

注射済票を失くしてしまった場合、注射済票の再交付が必要です。

 

手数料

各種手続きの手数料
項目 手数料
注射済票の交付 500円
注射済票の再交付 300円

 

狂犬病予防集合注射について

毎年、5月~6月に実施しています。
村では、例年5月に、狂犬病予防集合注射を実施しています。毎年4月下旬に、犬の登録をしている飼い主あてに『狂犬病予防集合注射のお知らせ』をお送りしますのでご確認ください。

 

 

登録情報の変更について

犬にマイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベースへ所有者情報を登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更(転居や電話番号、飼い主氏名の変更、飼い犬の名前の変更など)について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて届出を行うことができます。
環境省データベースにて変更の申請を行う場合、役場への届出は必要ありません

 

犬にマイクロチップを装着していない方

犬にマイクロチップを装着していない方は、飼い主や飼い犬の情報に変更があった場合、従来どおり役場への届出が必要となります。

 

球磨村内で転居した時

球磨村内で転居した場合は、『犬の登録事項変更届』を役場に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。お持ちの犬鑑札はそのままお使いいただけます。

 

球磨村へ転入した時

他の市町村から球磨村へ転入した場合は、前住所地の市町村で交付された犬鑑札を持参のうえ、『犬の登録事項変更届』を役場に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。球磨村の犬鑑札と無償で交換いたします。紛失等のため、持参できない場合は再交付手数料(1,500円)がかかります。
(注意)転入届とは別に飼い犬の登録変更の手続きが必要です。

 

所有者が変わった時

所有者が変更になったときは、前の飼い主から受け取った犬鑑札を持参のうえ、『犬の登録事項変更届』に必要事項を記載し、役場に提出してください。

 

球磨村から転出した時

新しい住所地で登録変更の手続きをしてください。手続きには、球磨村で交付された犬鑑札が必要です。転出に伴う球磨村での手続きは不要です。
(注意)注射済票は、転出しても発行年度中は一度交付を受けたものをそのまま使用します。
(注意)犬を連れて海外に移住する時は、球磨村に届け出る必要があります。

 

 

犬が亡くなった時(死亡届)

犬にマイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベースへ所有者情報を登録している場合は、飼い犬の死亡について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて届出を行うことができます。
環境省データベースにて死亡の届出を行う場合、球磨村への届出は必要ありません
マイクロチップの装着と村の取り扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

犬にマイクロチップを装着していない方

マイクロチップを装着していない犬が死亡した時は、亡くなってから30日以内に『犬の死亡届』の提出が必要です。郵送でも受付いたします。
死亡した犬の鑑札・予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。(紛失の場合は不要です)

 

 

申請書一覧

犬の登録申請書(PDF形式 31KB)

犬の鑑札等再交付申請書(PDF形式 33KB)

犬の登録事項変更届(PDF形式 36KB)

犬の死亡届(PDF形式 37KB)


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球磨村役場 税務住民課

電話 0966-32-1113 | FAX 0966-32-1230