児童手当制度について

児童手当は、家庭などにおける生活の安定寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

・対象となる児童が中学校・義務教育学校後期課程修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)にある児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となります。
※所得制限により受給できない場合があります。

支給額(1人あたりの月額)

児童の年齢 児童手当の額 特例給付

(所得制限限度額以上)の額

3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校・義務教育学校前期課程修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
5,000円
中学生・義務教育学校後期課程修了前 10,000円 5,000円

※受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

※児童の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

※中学校・義務教育学校後期課程修了後は支給対象外となります。

支給について

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
〈支給時期〉
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

届出について

以下の1~6に該当するときは、届出が必要となります。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届

・現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わらなければ、「現況届」の提出は原則不要です。ただし、以下の場合には引き続き「現況届」の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所が村内と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、球磨村から提出の案内があった方
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【お問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 ☎32-1112


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球磨村役場 保健福祉課

電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230