球磨村空き家利活用促進補助金について

令和6年6月から、空き家の有効活用による球磨村への定住促進を図るため、空き家の改修や家財道具処分等を行う方に対して、村が補助を行います。

球磨村空き家利活用促進補助金交付要綱

1.住宅リフォーム事業

球磨村空き家バンクに登録している物件の増築、改築又は改修に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・売買又は賃貸借の促進のため、空き家の改築又は改修を行うこと。(空き家の売買又は賃貸借の契約前でも可)

・事業完了後は、空き家バンクへの登録を3年間継続して行うこと。

空き家を購入又は借用する方

・空き家を借用した場合においては、賃貸人の同意を得ていること。

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家への住所変更を行い、購入又は借用した空き家の改修等が完了した日から5年以上居住すること。

対象工事

外部工事(屋根、外壁、とい・建具工事)、内部工事(内装、建具、畳工事)、設備工事(浴室、厨房、衛生設備、配管、電気設備工事)、改築工事、増築工事など

※併用住宅については、居住部分の工事を対象とする。

※工事は2月末日までに完了すること。

※対象外の工事もありますので、お問い合わせください。

補助額

補助対象経費の2分の1 ※令和6年4月1日から令和9年3月31日までは「4分の3」

補助上限:100万円

 

2.家財道具処分等事業

家財道具の搬出及び処分、空き家の清掃に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・相手方への引渡し前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

空き家を購入又は借用する方

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家へ入居する前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

・事業完了日から1ヶ月以内に、対象空き家へ住所変更を行うこと。

対象工事

家財道具の搬出及び処分、清掃

※2月末日までに完了すること

補助額

補助対象経費の10分の10

補助上限:20万円

 

交付申請

(様式第1号)球磨村空き家利活用促進補助金補助金交付申請書

(様式第2号)事業計画書

(様式第3号)誓約書兼同意書

必要書類

共通

・対象となる空き家の位置図  ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・住民票謄本又はその写し  ・市町村税の未納がないことの証明書

住宅リフォーム事業

・見積書  ・増築、改築又は改修に係る図面  ・事業着手前の写真

家財道具処分等事業

・処分する家財道具の明細及び写真  ・清掃を行う箇所の写真

 

実績報告

(様式第7号)球磨村空き家利活用促進補助金事業実績報告書

(様式第8号)事業実績書

(様式第10号)球磨村空き家利活用促進補助金交付請求書

必要書類

共通

・領収書の写し  ・事業完了後の写真  ・住民票謄本またはその写し

住宅リフォーム事業

・登記事業証明書又は登記の内容が分かる書類

 

留意事項

・補助金の交付は、1つの住宅につき1回限りです。

・過去に、同じ内容で他制度による助成等を受けている場合は、補助の対象となりません。

・事業を実施する2週間前までに申請していただく必要があります。


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球磨村役場 復興推進課

電話 0966-32-1114 | FAX 0966-32-1230