児童扶養手当制度について

児童扶養手当は、父母が離婚などにより、父か母の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭などの児童の生活の安定と、自立のために手当てを支給する制度です。

対象者

対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童又は障害(国民年金の1、2級障害)のある児童が20歳に達する月までが支給対象となります。
※児童が児童福祉施設に入所している場合や、公的年金等の給付を受ける場合は支給されないことがあります。
※所得制限により受給できない場合があります。

支払方法

支払月の前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
(支払月:1月、3月、5月、7月、9月、11月)

「資格喪失届」について

受給者が結婚したとき(事実婚を含む)、支給対象児童を監護又は養育しなくなったとき等は、受給資格がなくなりますので、「資格喪失届」の提出が必要になります。提出が遅れたり、提出されなかった場合は、手当を返還しなければなりません。

現況届

現況届は、所得額及び受給資格を確認するために毎年提出していただくものです。提出がない場合は、受給資格がなくなる場合もありますので、必ず期限内の提出をお願いします。

〈受付期間〉
令和6年8月2日(金)から令和6年8月30日(金)まで(土日祝日は除く)
※担当者が不在の場合がありますので、必ず電話連絡のうえ、ご本人がおいでください。

〈持参していただくもの〉
児童扶養手当現況届、養育費等に関する申告書、確認書(県提出用、本人保管用)、委任状、同居者一覧、児童扶養手当証書(令和5年度分)、健康保険証の写し(受給者及び対象児童の記載があるもの)、印鑑 など
※その他にも該当者によって追加で提出するものがありますので、送付してある「令和6年度児童扶養手当現況届の提出について」または「現況届(記入例)」裏面をご確認ください。

【お問い合わせ】 保健福祉課 福祉係 ☎32-1112


The following two tabs change content below.

球磨村役場 保健福祉課

電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230

最新記事 by 球磨村役場 保健福祉課 (全て見る)