不妊治療費(一般不妊治療・特定不妊治療)の一部助成のお知らせ

球磨村では、不妊治療(一般不妊治療・特定不妊治療)を受ける方の経済的負担を軽減するため、令和6年7月から「球磨村不妊治療費助成事業」を始めました。

〇対象者(要件すべてに当てはまる人)
(1)申請日の1年以上前から本村に住所があり、住んでいる人(夫婦のいずれか)
(2)法律上の婚姻関係にある夫婦
(3)医療保険に加入している人(夫婦とも)
(4)治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
(5)他自治体において不妊治療費の助成を受けていない人

 

一般不妊治療助成事業

〇助成対象となる治療(保険適用治療)
人工授精
※「タイミング法」は対象となりません。
※助成対象治療(保険適用分)のうち自己負担額に対し助成。高額療養費や付加給付金などを除いた額が対象。直接治療に関係しない費用は対象外。

〇助成の対象とならない治療等
以下に該当するものは、助成の対象になりません。
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子または胚の提供によるもの。
・夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの。

〇助成額
上限4万円(通算)

〇申請に必要な書類

書類 備考
1.球磨村一般不妊治療費助成事業申請書

(様式第1号)

ダウンロードしてご利用ください(保健福祉課窓口でもお渡し可)

球磨村一般不妊治療費助成事業申請書 様式第1号

2.一般不妊治療費助成事業受診等証明書

(様式第2号)

医療機関に記入してもらう書類です。ダウンロードして、医療機関に申請してください。

一般不妊治療費助成事業受診等証明書 様式第2号

3.一般不妊治療に要した費用の領収書・明細書 医療機関・薬局から発行されたもの
4.住民票(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合の提出してください。

・住民票の所在する自治体で取得。

・3か月以内に発行されたもの(夫婦の氏名、生年月日、性別、夫婦続柄、住民となった日が記載されていること)。

5.戸籍謄本(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合や、夫婦であることの確認ができない場合のみ提出してください。

・本籍地の自治体で取得。

・3か月以内に発行されたもの。

6.高額療養費や付加給付金額が確認できるもの(写し)または限度額認定証の写し(今回申請を行う一般不妊治療において、高額療養費や付加給付金などが支給されている方のみ) 支給有無が不明の場合は、ご自身が加入する医療保険者にお問い合わせください(保険証に記載されている保険者)。

〇申請のときにお持ちいただくもの
・申請に必要な書類
・印鑑
・申請者の通帳
・健康保険証(夫婦とも)

〇申請期限
治療終了から1年以内

 

 

特定不妊治療助成事業

〇助成対象となる治療(保険適用治療)
体外受精(別表参照)・顕微授精(別表参照)・精子を精巣又は精巣上体から採取する手術(男性不妊治療)

〇助成の対象とならない治療等
以下に該当するものは、助成の対象になりません。
別表のステージCの治療に該当する男性不妊治療(凍結した胚を使用する場合)。
・夫婦以外の第三者からの精子・卵子または胚の提供によるもの。
・借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産)によるもの。
・代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者に妻の代わりに妊娠し、出産してもらい、その子どもを該当夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの。

〇助成額
1回あたり上限10万円
※助成対象治療(保険適用分)のうち自己負担額に対し助成。高額療養費や付加給付金などを除いた額が対象。直接治療に関係しない費用は対象外。

〇助成回数(初回助成を受けた時の治療開始日の妻の年齢で異なります。)
40歳未満・・・6回まで
41歳以上43歳未満・・・3回まで

〇申請に必要な書類

書類 備考
1.球磨村特定不妊治療費助成事業申請書

(様式第3号)

ダウンロードしてご利用ください(保健福祉課窓口でもお渡し可)

球磨村特定不妊治療費助成事業申請書 様式第3号

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書

(様式第4号)

医療機関に記入してもらう書類です。ダウンロードして、医療機関に申請してください。

特定不妊治療費助成事業受診等証明書 様式第4号

3.特定不妊治療に要した費用の領収書・明細書 医療機関・薬局から発行されたもの
4.住民票(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合の提出してください。

・住民票の所在する自治体で取得。

・3か月以内に発行されたもの(夫婦の氏名、生年月日、性別、夫婦続柄、住民となった日が記載されていること)。

5.戸籍謄本(必要な方のみ)

夫婦が同一世帯に属さない場合や、夫婦であることの確認ができない場合のみ提出してください。

・本籍地の自治体で取得。

・3か月以内に発行されたもの。

6.高額療養費や付加給付金額が確認できるもの(写し)または限度額認定証の写し(今回申請を行う特定不妊治療において、高額療養費や付加給付金などが支給されている方のみ) 支給有無が不明の場合は、ご自身が加入する医療保険者にお問い合わせください(保険証に記載されている保険者)。

〇申請のときにお持ちいただくもの
・申請に必要な書類
・印鑑
・申請者の通帳
・健康保険証(夫婦とも)

〇申請期限
治療終了から1年以内

詳しくは、保健福祉課 健康推進係(0966-32-1112)にお問い合わせください。


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球磨村役場 保健福祉課 健康推進係

電話 0966-32-1112 | FAX 0966-32-1230