事業所得と雑所得の区分について
令和4年分申告から、これまで事業所得として申告していた【農業所得】【営業所得】等について、区分判定が変更となりました。
(詳しくは、国税庁HP「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)をご覧ください)
この通達は、給与所得者等が副業や兼業で得た所得について、事業所得と認められるかどうかの判定方法の考え方が書かれています。
本改正により、取引を記録した帳簿等の書類が保存されていない場合には「雑所得」として取り扱うこととなり、
事業所得として認められるかどうかは、その所得を得るための活動が「社会通念上」事業と認められる程度で行われているかどうかで判断されます。
申告に必要となる、収支内訳書等の帳簿作成については帳簿の記帳の仕方をご確認ください。
(参考:帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A)
業務にかかる雑所得となる場合
●申告をしようとする所得にかかる収入が300万以下である
●帳簿書類の作成・保存がない
●赤字改善の取り組みがなされていない
事業所得となる場合
以下の要件に当てはまる場合は事業所得となります。
●収入金額が300万円超えで事業所得と認められる
●収入金額が300万円以下で下記の条件に該当する
・営利性が認められる場合
・事業所得と認められる明らかな事実がある場合
ただし、その所得にかかる取引を記録した帳簿等の書類を保管している場合でも、
次の場合には、事実と認められるかどうかを個別に判断することになります。
申告しようとする所得の収入金額が、僅少と認められる場合
以下の要件に該当する場合は「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
●申告しようとする所得の収入金額が、例年、300万円以下
●主たる収入に対する割合が10%未満の場合
※ 例年とは、概ね3年間程度の期間を表しています。
申告しようとする所得を得る活動に営利性が認められない場合
以下の要件に当てはまる場合は「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。
●申告しようとする所得が例年赤字である
●赤字を解消するための取組みを行っていない
※ 赤字を解消する取り組みを行っていないとは、
「収入を増加させる」または「所得を黒字にするための営業活動等を行っていない」ことをいいます。
事業所得と業務にかかる雑所得の区分
事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
300 万円超 | 概ね事業所得 | 概ね業務にかかる雑所得 |
300 万円以下 | 業務に係る雑所得 |
※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得
ご注意ください!
勤務先からの給与収入の他に兼業で農家を営んでいる方で、農業に関する帳簿や書類(請求書・領収書等)の保存がない場合は
事業所得とすることができず、業務にかかる雑所得として取り扱われることがあります。
また、帳簿や書類(請求書・領収書)の保存がされている場合も、内容によっては業務にかかる雑所得として取り扱われることがあります。
業務にかかる雑所得として取り扱われた場合は、他の所得との損益通算ができませんので、所得税や個人住民税等において、
例年よりも税額が増額となる可能性があります。
お願い
高度な判断を要する確定申告相談については、税務署へご案内することもございます。
予めご了承ください。
確定申告については国税庁HP(URL)も参考にしてください。
球磨村役場 税務住民課
最新記事 by 球磨村役場 税務住民課 (全て見る)
- 農業収入を申告される方へ - 2025年2月10日
- 事業所得(農業・営業・不動産等)を申告される方へ - 2025年2月10日
- 令和7年度(令和6年分)住民税申告について - 2025年2月10日