令和6年10月からの制度の改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりましたが、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)受給者の方で、お子様が高校等を卒業した後も継続して養育し、生活費等の経済的負担がある場合は、申請が必要となります。対象者には球磨村からご案内の文書を郵送いたしますので、文書が届きましたら期限までに申請をしてください。
短大、専門学校等に通っているお子様で、過去に球磨村に対して「監護相当・生計費の負担についての確認」申請をしたことがあるお子様については、その際に申請した卒業予定年月をもとにご案内を郵送します。
※お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子様を養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
提出書類
(1)3月に卒業予定の高校生等(18歳年度末)の子どもがいる方
①額改定認定請求書
②監護相当・生計費の負担についての確認書
(2)3月に卒業予定の短期大学・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもがいる方
①監護相当・生計費の負担についての確認書
【様式】
申請期限
令和7年(2025年)4月16日(水曜日)必着 ※郵送可
※令和7年(2025年)4月17日以降に申請した場合は、申請した日の翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。
※支給金額に変更がある方には5月中旬頃に額改定通知を郵送します。
申請前の支給金額から金額に変更がない方には通知を郵送いたしません。
例:専門学校を卒業した後、就職浪人のため継続して養育する場合など
申請後、状況に変化が生じた場合は随時申立てが必要です。
・大学生年代の子の職業等、進学先、卒業予定日、申立人による監護相当の状況、申立人による生計費の負担の状況に変更があったとき
・大学生年代の子の氏名、住所に変更があったとき
〈お問い合わせ先〉
球磨村役場 保健福祉課 福祉係
TEL 0966-32-1112
球磨村役場 保健福祉課
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