固定資産税とは
毎年1月1日現在で「土地・家屋・償却資産」を所有している人、または法人が固定資産の価格(評価額)をもとに算定された税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。
対象となる資産
土地・・・田、畑、山林、宅地、雑種地、原野、公衆用道路、墓地等
家屋・・・住宅、倉庫、店舗、工場などの建物
(土地への定着性・雨風をしのぐ外気分断性、居住や作業等の用途性があるもの)
償却資産・・・事業のために用いる機械、器具、備品などで、時間の経過や使用により価値が減少する(減価償却)資産
税額の算出方法
固定資産を評価し価格を決定する(評価額)
⇩
価格をもとに「課税標準額」を算出
⇩
課税標準額×税率(1.4%)= 税 額
※固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度見直される「評価替え」が行われます。
また、償却資産は所有者から毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、価格を決定します。
免税点
球磨村に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、それらについて固定資産税は課税されません(これを免税点といいます)。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
縦覧期間
自己所有の土地・家屋の評価が確認できるよう、固定資産課税台帳の縦覧ができる期間です。
※球磨村は、毎年4月1日から第1期の納期限までの間(土・日・祝日を除く)
減 免
次に該当する固定資産のうち、村長において必要があると認めるものについては、減免を受けることが出来ます。(申請が必要です。)
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
例:生活保護受給者の固定資産
2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
例:公民館、消防施設、ゴミステーションなどの敷地や建物の固定資産
3.村の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
例:震災、風水害及び火災により損害をうけた固定資産
固定資産税納期
5月に通知書及び課税明細書に年間の額と、各期(4期)ごとの税額を通知しています。
納期 | 納期限※1 |
1期(5月)※2 | 5月末 |
2期(7月) | 7月末 |
3期(12月) | 12月25日 |
4期(2月) | 2月末 |
※1 納期限が土日祝日の場合は翌日
※2固定資産税については、5月に1期と全期(年間)の納付書を送付しますので、1期か全期かどちらかで納付ください。なお、全期で納付の場合は「前納報奨金」の額を差し引いた金額が固定資産税の納付額となります。
球磨村役場 税務住民課
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