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球磨村空き家利活用促進補助金について

最終更新日:
(ID:1379)

令和6年6月から、空き家の有効活用による球磨村への定住促進を図るため、空き家の改修や家財道具処分等を行う方に対して、村が補助を行います。

 球磨村空き家利活用促進補助金交付要綱(PDF:282.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

1.住宅リフォーム事業

球磨村空き家バンクに登録している物件の増築、改築又は改修に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・売買又は賃貸借の促進のため、空き家の改築又は改修を行うこと。(空き家の売買又は賃貸借の契約前でも可)

・事業完了後は、空き家バンクへの登録を3年間継続して行うこと。

空き家を購入又は借用する方

・空き家を借用した場合においては、賃貸人の同意を得ていること。

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家への住所変更を行い、購入又は借用した空き家の改修等が完了した日から5年以上居住すること。

対象工事

外部工事(屋根、外壁、とい・建具工事)、内部工事(内装、建具、畳工事)、設備工事(浴室、厨房、衛生設備、配管、電気設備工事)、改築工事、増築工事など

※併用住宅については、居住部分の工事を対象とする。

※工事は2月末日までに完了すること。

※対象外の工事もありますので、お問い合わせください。

補助額

補助対象経費の2分の1 ※令和6年4月1日から令和9年3月31日までは「4分の3」

補助上限:100万円

 

2.家財道具処分等事業

家財道具の搬出及び処分、空き家の清掃に係る費用を補助します。

補助対象者(要件)

空き家の所有者

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・相手方への引渡し前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

空き家を購入又は借用する方

・空き家の売買又は賃貸借に係る契約を締結しており、契約締結日から1年以内であること。

・対象空き家へ入居する前に、当該物件に係る家財道具の処分等を実施すること。

・事業完了日から1ヶ月以内に、対象空き家へ住所変更を行うこと。

対象工事

家財道具の搬出及び処分、清掃

※2月末日までに完了すること

補助額

補助対象経費の10分の10

補助上限:20万円

 

交付申請

 (様式第1号)球磨村空き家利活用促進補助金補助金交付申請書(PDF:63.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (様式第2号)事業計画書(PDF:105.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (様式第3号)誓約書兼同意書(PDF:78.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

必要書類

共通

・対象となる空き家の位置図  ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・住民票謄本又はその写し  ・市町村税の未納がないことの証明書

住宅リフォーム事業

・見積書  ・増築、改築又は改修に係る図面  ・事業着手前の写真

家財道具処分等事業

・処分する家財道具の明細及び写真  ・清掃を行う箇所の写真

 

実績報告

 (様式第7号)球磨村空き家利活用促進補助金事業実績報告書(PDF:64.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (様式第8号)事業実績書(PDF:65.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 (様式第10号)球磨村空き家利活用促進補助金交付請求書(PDF:79.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

必要書類

共通

・領収書の写し  ・事業完了後の写真  ・住民票謄本またはその写し

住宅リフォーム事業

・登記事業証明書又は登記の内容が分かる書類

 

留意事項

・補助金の交付は、1つの住宅につき1回限りです。

・過去に、同じ内容で他制度による助成等を受けている場合は、補助の対象となりません。

・事業を実施する2週間前までに申請していただく必要があります。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:1379)
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球磨村役場 復興推進課

〒869-6401

熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地

0966-32-1114
0966-32-1141

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