森林の土地を取得したときは届出が必要です 最終更新日:2022年6月16日 (ID:1077) 印刷 平成24年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者届出制度が創設されました。 これにより、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長へ「森林の土地の所有者届出書」を届出ることが義務付けられています。 届出対象者 個人・法人問わず、相続や売買等で森林の土地を新たに取得した方。 ただし、1ha以上の土地を売買により取得した方は、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出が必要になり本届出は不要になります。 届出期間 森林の土地の所有者となった日から90日以内 提出物 ○森林の土地の所有者届出書 ○土地の位置を示す図面 ○土地の登記事項証明書又は売買契約書、登記完了証明書など届出の原因を証明する書面(写しも可) 森林の土地の所有者届出様式(球磨村).docx(約22kB)(ワード:22キロバイト) 森林の土地の所有者届出書(記載例).pdf(約35kB)(PDF:35キロバイト)