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令和3年度決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てた社会保障施策に要する経費について

最終更新日:
(ID:1131)

平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に必要な経費に充てるものとされています。

令和3年度球磨村に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途については、下記のファイルをご覧ください。

 

 令和3年度地方消費税交付金の使途について(PDF:67.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 


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