政治家の寄附は禁止、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています
年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることは禁止されています。有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。寄附禁止ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
みんなで守ろう「三ない運動」
〇政治家は有権者に寄附を 贈らない!
〇有権者は政治家に寄附を 求めない!
〇政治家から有権者への寄附は 受け取らない!
政治家の寄附の禁止の対象例
・落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
・お歳暮・お年賀など
・結婚祝(※)、香典(※)卒業祝、入学祝など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席して行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
・お祭りへの寄附・差し入れ、地区の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ

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広報誌「総務省」(2023年12月号より)
リンク:総務省ホームページ(なるほど選挙「寄附の禁止」)